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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今年の秋から冬にかけては、寒波が来たり、小春日和になったりで、事務所近くの木々たちもハッキリと紅葉できずに年末になってしまった気がします。年末年始は再び寒波が日本列島に居座るとの事なので、今日は「水道の凍結」について書いてみたいと思います。

年末年始の寒波では、南関東の海沿いの県でも-1度になることが予想されているようです。南関東の神奈川県でも、山間部など寒い地域の冬季には、水道管が破裂する事があるので対策が習慣になっていますが、温かい地域に住んでいると寒波で水道管が破裂する事を知らない。という事も良くあります。

水道管の破裂とは、気温が-4度になると水道管の中の水が凍り、水の体積が増して水道管自体に亀裂が入ってしまう現象です。海沿いの県でも山に近い地域や、風が良く吹き抜ける地域、家の北側では、-4度以下になる事があるので、寒波が来る時は水道管が破裂しないように対策をする必要があります。

屋外にある水道管には保温チューブが巻いてあります。(ただし、古い家にお住まいの場合は巻いていない事もあります。)保温チューブが巻いてあれば、管内の水が凍り難いので大丈夫なのですが、蛇口自体は露出してしまっています。蛇口が寒冷地用でない事が多い関東の海沿いの地域の場合は、この蛇口の水が凍らないように夜になる前に対策をします。
対策方法は、タオルを用意し保温材代わりに蛇口を覆います。更にタオルが落ちない用にビニールテープ等で巻き付けます。雨や雪が降りそうな場合はビニールを被せておくのもお勧めです。また、水道メーターの中の水も凍る場合があるので、水道メーターのボックスの中にタオルを入れて蓋をして閉めておくこともお勧めです。

お正月休みは、業者の動きも止まるので、水のトラブルがないようにお過ごし頂けたらと思います。

設計:久保歩美・田中伸二

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年末年始休業のお知らせ
今年も松匠創美のメルマガを購読いただき、ありがとうございました。
メルマガ発行に当たっては公共機関の情報を元に、解釈し、文章を書くようにしております。今後も少しでも解りやすくお伝えできるよう努めていきますので、引き続き宜しくお願いします。
年末年始の休業は、2018年12月29日(木)から、2019年01月06日(日)となっています。
2019年1月7日(月)より通常業務いたします。
来年も皆様にとって良い年になるようお祈り申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。
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出会い・つながる・木の住まい 有限会社 松匠創美

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松匠創美では、これまで地震に強く、エネルギー効率のいい家をクライアントと打ち合わせを重ねることで建てて来ました。クライアントによっては予算を追加する事で長期優良住宅の補助金が得られる場合いは長期優良住宅の認定を取得してきましたが、実は

つまり認定低炭素住宅とは、2020年に義務化される事が決まっている改正省エネ基準で、早くから建てる新築住宅には税制等で優遇しましょうという制度とも言えます。

こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
松匠創美の標準の仕様で新築しますと認定低炭素住宅の認定を取得することが可能です。今日は、これまで書いた事がなかった「低炭素住宅」について書いていきたいと思います。

東日本大震災を契機にエネルギーの利用や地球温暖化問題への意識が高まり、国は、「低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題」としています。そのため平成24年に「都市の低炭素化の促進に関する法律」施行されることになりました。この法律では、市街化区域内において低炭素化のための措置が講じられた新築の計画が基準に適合している場合には認定低炭素住宅として認められ、税制の優遇措置の対象にもなります。


認定低炭素住宅の基準は、省エネルギー基準よりも、更に一次エネルギー消費量を10パーセント削減した断熱、遮熱性能にした上で、その他、低炭素化措置等を一定以上講じることです。

一次エネルギー消費量を10パーセント削減とは、「一次エネルギー消費量等級5」という性能で住宅を建てる事で、低炭素化措置等を一定以上講じるとは、1、節水型設備機器の設置。2、雨水等の利用のための設備設置。3、HEMSを設置。4、太陽光設備。5、緑地や建物の緑化。6、住宅の劣化の軽減を講じる。7、木造住宅。8、低炭素化のコンクリート造。以上8項目の中から2つを実施する事です。

 

例えば、松匠創美の標準仕様で建てますと、「一次エネルギー消費量等級5」と1、節水型設備機器と7、木造住宅で、認定低炭素住宅になることができます。

 

認定低炭素住宅の認定を受けますと、住宅ローン減税の優遇が通常年間控除額40万円のところ50万円まで10年間受ける事ができます。または、投資型減税で最大65万円を受ける事ができます。住宅ローン減税と投資型減税は、どちらかしか受けられません。また、登記するときにも数万円割引を受けられます

フラット35Sを利用して住宅ローンを組んだ場合は、金利Bプランではなく金利Aプランを選択可能になります。金利Bプランが5年間金利引き下げのところ、Aプランですと10年間引き下げになります。

 

今年新築した松匠創美の事務所兼モデルハウスは、認定低炭素と同じ性能で建築しました。冬季の室内環境を是非体験しにお越しください。

 

設計:久保歩美・田中伸二

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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は、前回に引き続き消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がる事で増した負担を軽減するために、贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金の拡充、の3つの経済対策が用意されています。

前回、3つの対策の内、贈与税の非課税措置について書かせて頂きましたので、今回は、住宅ローン減税とすまいの給付金について書きたいと思います。

住宅ローン減税は、消費税が8パーセントになった時に拡充した内容がそのまま継続されることになっています。そもそも住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合の金利負担を軽減する制度です。年末の住宅ローン残高の1パーセントを所得税から毎年10年間控除される制度で、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。
住宅ローン減税が利用できる借入限度額は4000円です。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は5000万円までとなっています。
所得税からの控除限度額は400万円。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円までで、住民税からの控除限度額は13万6500円までです。
また、夫婦で住宅ローンをそれぞれ利用した場合は、個人単位で申請が可能です。

すまいの給付金は、税率10パーセントに決まった場合、一部拡充されることになっています。
すまいの給付金とは、新税率が適用される人のうち、比較的所得が低い事により、所得税から控除される住宅ローン減税の効果が得られにくい人の為の給付金です。
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持ち分割合等から決まりますが、所得が450万円以下の人の場合、最大で50万円が給付されます。所得が多いと給付額が減り、675万円を超え775万円以下の人の場合10万円です。

新税率10パーセントが決定した場合、請負工事では、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。ですが、住宅取得の際は、焦らず、慌てずでお願い致します。

設計:久保歩美・田中伸二

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