葉山・鎌倉・逗子・湘南の注文住宅は工務店【松匠創美】
神奈川県三浦郡葉山町
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境界線
今日は境界線のことについてです。
原則土地は境界線によって区画管理されています。
しかし、古くから代々受け継がれてきた土地などでは、
まだまだこの境界線が整理されていない場合も多くあります。
ただし、建築の敷地としましては、
敷地境界線を明示する必要があり、
中でも、隣地境界線と道路境界線を区別しています。
『バイクガレージのある家』の場合の道路境界線は、
写真のコーンが立っているU字溝の右端になります。
しかし、この道路の道路幅が4Mに満たないために、
建物を建てる際には、将来道路幅を4Mに拡幅出来るように
道路後退が必要になります。
写真U字溝に平行するように設けられたラインが
この道路の後退位置を示しています。
道路後退とは、後退した部分を建築の計画敷地に
含むことができないため、
後退部分の面積は敷地面積に算入することはできません。
また建築物や工作物を建てることもできません。
道路以外の隣りの敷地との境界線は隣地境界線と呼び、
今回は隣地境界線に沿ってブロックを積み
少し背の高い木製のフェンスを設けています。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。