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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は2019年最初のメールマガジンとなります。本年も宜しくお願いします。
先日、エネルギー消費性能基準への適合義務が先送りという報道がありました。そんな中、先週、環境建築セミナーに参加してきましたので、今日は「省エネ基準の義務化先送り」について書いてみたいと思います。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正により省エネルギー性能基準が変わり、平成32年(2020年)までに住宅を含む新築建築物について、段階的にエネルギー消費性能基準への適合が義務化していく予定でした。

義務化される予定だった省エネルギー消費性能は、これまで一般的な性能と考えられていた断熱材や窓の性能ではクリアできない基準になります。これまで以上に断熱材や窓の性能を高め、給湯冷暖房の機器効率等を高めなければ基準を満たす事はできません。義務化されていない現在では、現行基準への達成率が半分といわれています。また、義務化への反対意見も多いようです。

そこで、こういった状況を見据えて、昨年9月より審議会が開始され、義務化へ向けての「建築主への説明制度の創設」が検討されています。
検討されている内容は、設計者は建築主に対して、計画されている住宅の省エネ基準への適否等を説明し、省エネ性能の向上策についても提案する事です。

一方で家を建てる立場としては、法律で省エネ性能の向上をしないとならない事は理解したけど、メリットには、どんな事があるか知っておきたいところだと思います。

大きなメリットは2つあります。
一つ目のメリットは光熱費の削減です。冷暖房で言うと、外気温度の影響を受けにくく、夏は部屋を冷やしやすく暑くなり難い。冬は窓からの太陽熱を利用して暖めやすく夜は冷えにくい。冷暖房費の削減になります。
もう一つのメリットは健康維持です。室内の温度差が減るためヒートショックによる家庭内事故、血圧上昇、動脈硬化も低減します。結露が減ることでアレルギーが抑制されます。

実は、この2つのメリット以外にも目に見えにくい大きなメリットがあります。
寒いから、暑いから、といった気持ちが減り、自然と行動力が増し、家事も趣味も遊びも勉強も、親子のコミュニケーション良くなると考えられているのです。

松匠創美では、以前から基準を満たした住宅を造ってきました。クライアントからは、「温かいです」「夏もエアコンちょっとしか使いません」といった喜びの声を頂いています。

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☆最後までお付き合いいただきまして ありがとうございます☆

出会い・つながる・木の住まい 有限会社 松匠創美

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〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内785-4
Copyright (C) 2014 松匠創美 All rights reserved.D3

こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今年の秋から冬にかけては、寒波が来たり、小春日和になったりで、事務所近くの木々たちもハッキリと紅葉できずに年末になってしまった気がします。年末年始は再び寒波が日本列島に居座るとの事なので、今日は「水道の凍結」について書いてみたいと思います。

年末年始の寒波では、南関東の海沿いの県でも-1度になることが予想されているようです。南関東の神奈川県でも、山間部など寒い地域の冬季には、水道管が破裂する事があるので対策が習慣になっていますが、温かい地域に住んでいると寒波で水道管が破裂する事を知らない。という事も良くあります。

水道管の破裂とは、気温が-4度になると水道管の中の水が凍り、水の体積が増して水道管自体に亀裂が入ってしまう現象です。海沿いの県でも山に近い地域や、風が良く吹き抜ける地域、家の北側では、-4度以下になる事があるので、寒波が来る時は水道管が破裂しないように対策をする必要があります。

屋外にある水道管には保温チューブが巻いてあります。(ただし、古い家にお住まいの場合は巻いていない事もあります。)保温チューブが巻いてあれば、管内の水が凍り難いので大丈夫なのですが、蛇口自体は露出してしまっています。蛇口が寒冷地用でない事が多い関東の海沿いの地域の場合は、この蛇口の水が凍らないように夜になる前に対策をします。
対策方法は、タオルを用意し保温材代わりに蛇口を覆います。更にタオルが落ちない用にビニールテープ等で巻き付けます。雨や雪が降りそうな場合はビニールを被せておくのもお勧めです。また、水道メーターの中の水も凍る場合があるので、水道メーターのボックスの中にタオルを入れて蓋をして閉めておくこともお勧めです。

お正月休みは、業者の動きも止まるので、水のトラブルがないようにお過ごし頂けたらと思います。

設計:久保歩美・田中伸二

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年末年始休業のお知らせ
今年も松匠創美のメルマガを購読いただき、ありがとうございました。
メルマガ発行に当たっては公共機関の情報を元に、解釈し、文章を書くようにしております。今後も少しでも解りやすくお伝えできるよう努めていきますので、引き続き宜しくお願いします。
年末年始の休業は、2018年12月29日(木)から、2019年01月06日(日)となっています。
2019年1月7日(月)より通常業務いたします。
来年も皆様にとって良い年になるようお祈り申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。
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松匠創美では、これまで地震に強く、エネルギー効率のいい家をクライアントと打ち合わせを重ねることで建てて来ました。クライアントによっては予算を追加する事で長期優良住宅の補助金が得られる場合いは長期優良住宅の認定を取得してきましたが、実は

つまり認定低炭素住宅とは、2020年に義務化される事が決まっている改正省エネ基準で、早くから建てる新築住宅には税制等で優遇しましょうという制度とも言えます。

こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
松匠創美の標準の仕様で新築しますと認定低炭素住宅の認定を取得することが可能です。今日は、これまで書いた事がなかった「低炭素住宅」について書いていきたいと思います。

東日本大震災を契機にエネルギーの利用や地球温暖化問題への意識が高まり、国は、「低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題」としています。そのため平成24年に「都市の低炭素化の促進に関する法律」施行されることになりました。この法律では、市街化区域内において低炭素化のための措置が講じられた新築の計画が基準に適合している場合には認定低炭素住宅として認められ、税制の優遇措置の対象にもなります。


認定低炭素住宅の基準は、省エネルギー基準よりも、更に一次エネルギー消費量を10パーセント削減した断熱、遮熱性能にした上で、その他、低炭素化措置等を一定以上講じることです。

一次エネルギー消費量を10パーセント削減とは、「一次エネルギー消費量等級5」という性能で住宅を建てる事で、低炭素化措置等を一定以上講じるとは、1、節水型設備機器の設置。2、雨水等の利用のための設備設置。3、HEMSを設置。4、太陽光設備。5、緑地や建物の緑化。6、住宅の劣化の軽減を講じる。7、木造住宅。8、低炭素化のコンクリート造。以上8項目の中から2つを実施する事です。

 

例えば、松匠創美の標準仕様で建てますと、「一次エネルギー消費量等級5」と1、節水型設備機器と7、木造住宅で、認定低炭素住宅になることができます。

 

認定低炭素住宅の認定を受けますと、住宅ローン減税の優遇が通常年間控除額40万円のところ50万円まで10年間受ける事ができます。または、投資型減税で最大65万円を受ける事ができます。住宅ローン減税と投資型減税は、どちらかしか受けられません。また、登記するときにも数万円割引を受けられます

フラット35Sを利用して住宅ローンを組んだ場合は、金利Bプランではなく金利Aプランを選択可能になります。金利Bプランが5年間金利引き下げのところ、Aプランですと10年間引き下げになります。

 

今年新築した松匠創美の事務所兼モデルハウスは、認定低炭素と同じ性能で建築しました。冬季の室内環境を是非体験しにお越しください。

 

設計:久保歩美・田中伸二

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