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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は、前回に引き続き消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がる事で増した負担を軽減するために、贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金の拡充、の3つの経済対策が用意されています。

前回、3つの対策の内、贈与税の非課税措置について書かせて頂きましたので、今回は、住宅ローン減税とすまいの給付金について書きたいと思います。

住宅ローン減税は、消費税が8パーセントになった時に拡充した内容がそのまま継続されることになっています。そもそも住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合の金利負担を軽減する制度です。年末の住宅ローン残高の1パーセントを所得税から毎年10年間控除される制度で、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。
住宅ローン減税が利用できる借入限度額は4000円です。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は5000万円までとなっています。
所得税からの控除限度額は400万円。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円までで、住民税からの控除限度額は13万6500円までです。
また、夫婦で住宅ローンをそれぞれ利用した場合は、個人単位で申請が可能です。

すまいの給付金は、税率10パーセントに決まった場合、一部拡充されることになっています。
すまいの給付金とは、新税率が適用される人のうち、比較的所得が低い事により、所得税から控除される住宅ローン減税の効果が得られにくい人の為の給付金です。
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持ち分割合等から決まりますが、所得が450万円以下の人の場合、最大で50万円が給付されます。所得が多いと給付額が減り、675万円を超え775万円以下の人の場合10万円です。

新税率10パーセントが決定した場合、請負工事では、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。ですが、住宅取得の際は、焦らず、慌てずでお願い致します。

設計:久保歩美・田中伸二

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葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
どこか忘れてしまいがちな、消費税率10パーセントへの引上げ予定日(2019年10月1日)が、およそ1年後に迫ってきました。という事で、今日は消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

4年前の2014年4月に消費税率が8パーセントになり、続いて2017年に予定されていた10パーセントへの引上げ時期が延期になり、来年の2019年10月1日に変更されました。今のところ、政府は、リーマンショック級の経済不況が起きない限り実施する意向のようです。
請負工事の場合は、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がった場合に経済が停滞しないよう、国土交通省のwebページには、消費税率10パーセント引上げ後の住宅対策が掲載されています。その内容は、消費税率が8パーセントになった時から実施されてきた3つの対策(贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金)の一部拡充になります。対策の適用時期も平成31年4月1日の契約分からとなっています。

3つの対策の内、贈与税の非課税措置についてご説明します。
与税の非課税措置は、拡充ではなく継続です。
住宅取得等資金として、父母、祖父母から贈与を受けた場合、贈与税が非課税になるこの対策は、工事契約をした年によって非課税になる贈与の限度額が変わってきます。
2019年4月から2020年3月に工事契約をした場合、贈与額が2500万円までが非課税になります。質の高い住宅(断熱性等級4以上、耐震等級2以上、等)の場合は更に増えて3000万円までが非課税になります。
2020年4月から2021年3月に工事契約をした場合は金額が減り、贈与額1000万円まで非課税、質の高い住宅の場合でも1500万円までが非課税です。
2021年4月から2022年3月に工事契約をした場合は、現在と同じ限度額に戻り、700万円までが非課税、質の高い住宅の場合は1200万円までが非課税になります。
ただし、非課税なのは実は一時的なものではあります。相続時精算課税制度といって、後に、父や母、祖父母が亡くなった時に、事前に贈与を受けた住宅取得等資金に相続税がかかってしまいます。
相続時精算課税制度を使わず贈与税を払う場合と、使って相続税を払う場合と、どちらが節税になるかは選べるので確認が必要です。どちらにしても、贈与を受けられるのであれば、住宅ローンの金利を支払わなくて良い事になるのでお得になるお話だと思います。

次回は、3つの対策の内、住宅ローン減税、すまいの給付金の対策について書きたいと思います。

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今月は広範囲に渡って大きな被害をもたらした西日本豪雨が起きました。その際、テレビから知らされる「大雨特別警報」は、恥ずかしながら初めて耳にするものでした。この反省も込めて、今日のメルマガは「災害情報」について書きたいと思います。

今月の5日午後、気象庁は記者会見で「非常に激しい雨が断続的に数日間降り続き、記録的な大雨となるおそれがある」と、土砂災害や河川の決壊氾濫に対して警戒を呼びかけました。翌日の6日の午後、広島、岡山、鳥取の3県に大雨特別警報を発表。続いて広島、岡山、鳥取。更に京都、兵庫にも大雨特別警報を発表され、翌7日には岐阜県。8日には高知、愛媛にも発表されました。
この「大雨特別警報」は、数十年に一度の降水量が予想される場合に発表されます。地震や津波など7種類ある特別警報の内の一つで、5年前にできた警報です。制定の背景には、近年増えている豪雨による災害の際に「不十分な避難」「逃げ遅れによる被害」が発生している事があります。これまで通りの警報では、各自治体の努力義務で周知するものに対して、特別警報では災害の危険性の周知が義務化され、住民に対しての防災対策を最大級に行う事になりました。

各自治体から発令される災害の危険性と避難の必要性の周知には、3種類があります。
1番、緊急性が高いものが「避難指示(緊急)」です。
なんとなく「避難命令」を耳にした事があるかも知れませんが、それは海外の制度の名称で、日本では「避難指示(緊急)」が、一番、災害、人的被害の危険性が迫っている時に発令されるものです。避難命令の一歩手前の避難指示くらいなら余裕があるなどと勘違いすると、命取りになってしまいます。実は従来の「避難指示」では避難の遅れが目立ったため近年名称を変更して「避難指示(緊急)」となりました。
避難指示(緊急)より1段階低い発令が「避難勧告」です。
避難勧告は文字通り、速やかに避難を開始してください。という発令です。
一番緊急性が低い避難情報が「避難準備、高齢者等避難開始」です。高齢者や妊婦、子供連れ、怪我人、ハンディキャプのある人の避難が遅れないようにする為、こちらも従来の「避難準備」から「避難準備、高齢者等避難開始」に変更されました。

自分自身にもある事ですが、実際に災害が迫った時、「正常性バイアス」という心理が働く事があります。自分は大丈夫、これまでの経験上大丈夫という気持ちになる事です。そうならない為には、「避難準備、高齢者等避難開始」の時点で、親や子供、大切な人を思う気持ち、近所の高齢者の安否を気遣う気持ちが大切だそうです。

今回、避難について近隣市町村のハザードマップや、避難所、避難のマニュアル等を読んでいますと、津波以外の避難では地域のリーダーを中心に集団で行うのが良いと書かれていました。きっと、近所の人の安否を気遣うという事は、自分自身の逃げ遅れを防ぐ事にもなるのだろうと思いました。

最後に、豪雨や洪水の中を避難する場合は、長靴はNGだそうです。
長靴の中に水が入ると足が流れに持っていかれてしまうそうです。
気を付けてください。

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