こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木と自然素材で注文住宅とリフォームをしてきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
先日「日本のたてもの-自然素材を活かす伝統の技と知恵」という展示が上野で開催されていましたので観覧予約をして見てきました。そこに展示されていた神社仏閣の1/10模型は、国のプロジェクトで造られていて、柱梁の加工は宮大工が実物を再現しています。日本の伝統建築は、木材・土・石など多様な自然素材を優れた造形物へ昇華させた世界に誇れるものとして、昨年、日本の「伝統建築工匠の技:木造建築物を受け継ぐための伝統技術」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。模型は古代から現代建築までその伝統技術のすばらしさを体験できる内容の展示になっていました。そんな事もあって今日は、「大工の話」を書いてみようと思います。
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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉・湘南エリアで無垢の木で注文住宅を建ててきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日の目次は下記です。どうぞ宜しくお願い致します。
【1】 こんな感じに過ごしています 「海抜表示板が設置されました。」
【2】 家づくり雑記帖「 中間検査、完了検査 」
【3】 家づくりのことば「 テンブクロ・ジブクロ 」
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【1】 こんな感じに過ごしています 「海抜表示板が設置されました。」
こんにちは 田村です。
今月11日の日曜日は 東日本大震災から1年目が経った休日でした。
日本や世界の様々な場所で追悼式などが行われたようですが 私は愛犬を連れて一色海岸まで散歩に行き 海を見ながら黙祷をしました。
沢山の命が失われ 大切な物が破壊されて 未だに先行きが不透明な状況の方が沢山いらっしゃいます。改めて心からお悼み申し上げます。
その散歩の道すがら 海岸に近づくほど何か見慣れない物が徐々に増え目に入ってきました。
それは 電信柱に付いた「海抜表示板」で 人の目に入りやすい高さに貼られていました。
表示板には「津波注意 ここの地盤は 海抜○○m」と数字が大きく書かれ 自分が今立っている場所が海からどれ位の高さがあるのか 一目でわかるように 最近町が設置したようです。
災害の多い国に暮らしているということを 嫌でも考えなくてはいけなくなったこの1年 自分の生活している地域では どんなことが起きるのか少し考えるようになりました。
海岸に近い場所で生活している私は ネットで自宅や会社の海抜はどれ程なのかは調べましたが 他の場所までは確認していなかったので「ここら辺はこの高さなのか!」と気づくことができましたし ネットを使う環境がない方や 葉山にちょっと遊びにきたという方たちにも役立てて欲しい とても大切な情報なのでこれは助かるな・・と思いました。
葉山は海沿いの町ですが 町名が葉っぱの山と言うだけあって 大きな地震が起きた場合には 幸いなことに近くに避難する事ができる小高い山がいくつかあります。ですから いざという時にどう動けばいいのか意識をしていれば 命だけは助かるということです。
岩手県釜石市の小中学生は 今回の津波で99.8%が助かったと言われていますが 日頃から防災教育をきちんと受けていたそうで その指導をされていた群馬大学の片田敏孝教授が先日テレビで「避難3原則」という お話をされていました。
その3原則とは「①想定を信じるな ②その状況において最善を尽くせ ③率先避難者になれ」というものでした。
3つ目の 率先避難者になれ・・という言葉はとても心に響きました。
とにかく「逃げる」という動きをすることによって それを見た周りの人も「逃げなくては」という意識が働くので おおくの人の命を救うことが出来るそうです。私は逃げ足が速いので これは率先できそうですから いつか起こると言われる災害に対して心構えを忘れずに 海や山の自然を楽しみながら葉山の町で 生活していきたいと思う今日この頃でした。
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【2】 家づくり雑記帖 「 中間検査、完了検査 」
前回は確認申請について書きました。建築確認については、建築士に委任することが一般的ですので、
確認申請と同様に、どんな事が行われているのか知られていなのが検査だと思います。
今回は前回に引き続いて建築確認の検査、特に2階建木造住宅について書いていこうと思います。
2階建木造住宅の検査には、中間検査と完了検査があります。
中間検査は、住宅を建てる市町村によって実施する規模が決まっていますので中間検査がない場合もありますが
完了検査は、法律上で工事が完了した場合は4日以内に完了検査申請を行い、検査を受け、検査済証の交付を受けなければなりません。
中間検査が実施される殆どの場合、上棟が終わり筋違い等の耐力壁が出来上がった骨組みの状態で受けます。
意外にも基礎の配筋等については検査機関の立会いによる検査を行っていません。
その為、基礎をはじめ軸組みについて建築士が工事監理の状況を細かく中間検査申請書にまとめ提出しています。
では、中間検査の際、検査員から重点的にチェックを受ける部分はどのようなところかと言いますと、道路と敷地の関係や建物の配置、
建物の高さと耐力壁の設置状況、そして間取りや窓の位置と大きさ等についてです。
建物の配置や高さに問題があった場合は近隣の住民に迷惑がかかりますし、耐力壁については工事が進行すると見えなくなってしまう為、細かくチェックをします。
中間検査で是正箇所があった場合には修正の報告をし中間検査合格証の交付を受けなければ、その先の工事を進めてはいけないことになっています。
続いて完了検査の場合です。
完了検査は、冒頭にも書きましたが工事が完了していることが前提です。
工事が完了し、それまでの工事監理の状況を完了検査申請書に細かくまとめとして提出しています。
完了検査では検査員が確認申請の図面通りに出来上がっているかを図面と実物を見比べながら進めていきます。
仕上げ材料、換気扇や火災報知機などの設備類や手摺などの安全対策をチェックしていきます。
中間検査が実施されていない地域の場合は、完了検査のタイミングで建物の配置や高さのチェックも受けます。
完了検査でも是正箇所を指摘された場合は、その部分を直し報告しなければ完了検査済証が交付されません。
2階建木造住宅の検査機関で実施される検査はこの2つだけです。
検査は建築士や工事関係者に良い緊張感を与えてくれますが、やはり細部まで役所がチェックして行くには限界があります。
実際には、図面を作成しそれを監理する建築士が責任を全うしなければ良い家にはならないと思っています。
実は、そうした自社検査をしっかりやっていくと職人さん達の仕事の質もどんどん上がっていきます。
そこが実感できるのが仕事の楽しみの一つでもあります。
設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」
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【3】 家づくりのことば
私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。
なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。
○ テンブクロ・ジブクロ
前回に引き続き 袋についてのことば を紹介します。
和室や雨戸・戸袋のある家が近頃少なくなった話をしましたが 押入はどうでしょうか。
布団を収納するための押入は ベット生活の洋室に設けるクローゼットに比べると収納量が大きいことが特徴だそうですが そのスペースを取ることが難しい近頃では 布団の上げ下げが面倒・・・とか 押入は奥行きが深すぎて使いづらいという事もあって 少なくなっているようです。なので 押入を知らないクローゼット生活の方には今回の「天袋と地袋」ってさらに何のこと?と思うのでは無いでしょうか。
押入のその上 天井近くにつくられた収納スペース(戸棚)を天袋と言います。
この収納戸棚は高い所にあるので 物の出し入れが楽ではありません。なので頻繁に使う物などを収納するのには不向きですが 夏だけ・冬だけ使う物などをしまっておくにはピッタリな場所です。
和洋風のアンバランスな我が家の和室には(もちろん)天袋がありますので 押入と天袋は知っていましたが 床に接してつくられた小さな戸棚の「地袋」はありませんので 旅館などで見たような気がしていましたが ほとんど気にしていませんでした。
見積伝票で この地袋を見つけた時は少し戸惑いましたが それが何かわかった時 天に近いのは天袋で地に近いのが地袋という 名前の付け方がとっても洒落ていることと わずかな空間にも収納をつくる日本の家づくりに感心したので ここで紹介したいと思いました。
唐突ですが 結婚式の披露宴で「結婚生活には~三つの大切な袋があります。」という定番の袋が題材のスピーチを最近はあまり聞かなくなりましが「天袋・地袋・戸袋」こちらの三つの有効な袋も姿を消しつつあるのがすこし寂しい気がしてなりません。
○ 天袋(てんぶくろ) =内法上につくられた押入の戸棚。
○ 地袋(じぶくろ) =床面に接してつくられた戸棚。
(建築学用語辞典 岩波書店より)
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☆お付き合いいただきまして ありがとうございます☆
出会い・つながる・木の住まい
有限会社 松匠創美
https://hayama-ie.jp
▲身近な写真と共にブログ更新中
〒240-0112 神奈川県三浦群葉山町堀内785-4
Copyright (C) 2012 松匠創美 All rights reserved.
こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉・湘南エリアで無垢の木で注文住宅を建ててきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日の目次は下記です。どうぞ宜しくお願い致します。
【1】 こんな感じに過ごしています 「 ご褒美の気分には 」
【2】 家づくり雑記帖 「 確認申請 」
【3】 家づくりのことば 「 トブクロ 」
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【1】 こんな感じに過ごしています
こんにちは 田村です。
先月の後半に 事務所でクライアントさんを交えた味噌作りがありました。(味噌作りの様子は 久保のブログに載っていますのでご覧ください。 )
前日から大豆を洗ったりと 私もサポート役としてお手伝いしました。その作業の間 現在鎌倉で新築中のクライアントさんと 好きなレストランが同じだったという話で盛り上がりました。
それは「ZEBRA(ゼブラ)」さんという 鎌倉の大町というところにあるレストラン(2021年に閉店)です。駅から小町通りなどの賑やかな観光スポットとは反対方向へ とぼとぼと歩きだと15分位はかかる 中心から離れた場所にあるのですが それでも月に1度は お給料日の後などのご褒美的な気分で行きたくなる ちょっと特別なお店です。
クライアントさんも ご主人の職場の忘年会で利用したり 双子のおチビさん達を連れてご家族で足を運ばれるそうです。
ゼブラという店名からどんなお料理がでてくるのか 少し想像しにくいと思いますが 何度かおじゃましている今でも「何屋さんだったかな?」と思うくらい お料理の幅がとても広くて 白と黒のランダムな柄の“しまうま”というネーミングがピッタリのお店だと 妙に納得してしまいます。
それではよくわからないよ・・と言う声が聞こえてきそうですので 説明しますが 基本はイタリア料理と中華料理で そこに和のテイストも入ります。ですから お店に入って一番はじめに目に入る厨房には中華の土鍋が重ねられていたり 欧風のフライパンやザルなどが天井から吊るされていたりと 摩訶不思議な雰囲気です。そんな衝撃を受けますが(笑) 黒と木の無垢の色を基調とした 大人らしい男性的な落ち着いた内装はとても素敵です。オーナーご夫婦とホール担当のスタッフさんが少しづつ手を入れてメンテナンスしているそうですが そのセンスの良さに憧れてしまいます。
お料理の話に戻しますが 本当に何から話せばいいか迷うほどオーナーシェフなべさんのレパートリーの多さに毎回 う~と唸るしかできないほど感心してしまいますので 興味を持たれた方には 行ってご自分の目で舌で確かめて下さい・・とお伝えするのがいいのかな?と思います。
私の今一番知りたいことは なべさんがごはんを他所で食べるとしたら そのお店はいったい何処なのだろう?ということ。厨房の奥で1人 黙々と手を動かしている姿を見ると そんな野暮なことは聞くものではないとお叱りを受けそうなので やめておきますが それほど興味が沸く多彩なお料理を頂けます。
大人の落ち着いた店内・・と書きましたが “グルメのファミレス”を目指していると 奥さまの玲子さんのブログに書かれているように 小さいお子さんから ご年配の方まで幅広いお客さまがいらっしゃるZEBRAさんですので 気遣いなしに行ってみてください。
きっとクライアントさんは もうすぐ完成する家のお祝いをしに行くのでは?と予想しながら 私も暖かな陽ざしが射すこれからの季節は葉山から自転車で 春のメニューを楽しみにZEBRAさんへ足を向けようと思っています。
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【2】「 確認申請 」
こんにちは、設計の田中です。
いつも久保と二人で次回のメルマガは何について書こうかという打合せをしています。
先日、意外にも「確認申請」について今まで触れていなかった事に久保が気づきました。
おそらく「確認申請」という名前を知っていてもその内容はあまり知られていないのでは無いかと思いましたので、今日は「確認申請」について書いていこうと思います。
建物を建てようとした場合の殆どは、工事に着手する前に「確認申請」という手続きを行わなければなりません。
これは建築基準法によって、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについての確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと言う決まりになっているからです。
確認申請の提出先は、建築主事と呼ばれる確認済証の交付ができる資格を持った人がいる市町村。市町村に建築主事がいない場合は県。又は、やはり建築主事をおく民間の指定確認検査機関になります。
一般的にはこの市町村と県を合わせて役所。民間の指定確認検査機関は民間又は検査機関と呼ばれることが多いです。
確認申請の申請者は建物の持ち主である建築主になります。ですが書類の作成や手続きの進行は設計の委任を受けた建築士が行うのが通常です。
一旦確認申請を提出しますと基本的には変更ができませんので変更が無いように計画が固まった後に確認申請を提出します。
ですが、どしても変更が必要になった場合は、変更確認申請を提出することが可能ですが手続きの内容は確認申請と同様になります。
役所や民間は確認申請を受付けた場合は決められた日数以内に確認済証の交付しなくてはいけない決まりになっています。
ですが、もし申請した計画が法律に合っていなかった場合はどうなるのでしょうか?
簡単に言うと、「法律に合っていませんでした」で終わってしまいます。
ただし、法律に合っていることが不明確で確認できなかった場合は、追記するなどで手続きを継続できます。
これは、姉歯事件を受けての平成19年の確認申請手続きの厳格化以来、徹底されています。
次に確認申請で確認を受ける項目についてです。これについては明確に決められています。
大きく分けて二つに分けられ、集団規定と単体規定と呼ばれています。
集団規定は、まちの景観や安全に関係するもので、建築面積や延べ床面積、高さ制限などの規模に関する事や、防火規定などです。
単体規定は個人の安全や衛生に関係するもので、採光面積などの居住性に関することや、シックハウス対策の内部の仕上材や換気方法、階段の安全や地震や風に対する構造規定などがあります。
松匠創美が確認申請を行う主な建物は、2階建て木造住宅で業界の中では四号建築と呼ばれてて、建築士の設計したものの場合ですと単体規定の内、採光や換気、構造に関する規定は確認申請の確認項目の対象から外すことができます。
これは、建築士が設計している事を前提に決められた役所業務の円滑化のた為の緩和規定のひとつで、法律を守らなくていいと言う事ではありません。
建築基準法で定められている内容は建物の最低基準ですが、松匠創美では、集団規定の場合は近隣の建物と調和するよな規模を心がけ、単体規定の場合はゆとりを持った計画となるように心がけています。
設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」
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【3】 家づくりのことば
私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。
○ トブクロ
前回の建具のお話で私は 和室にある障子や襖のことを建具と呼ぶことをなんとなく知っていて・・・というようなことを書きましたが 最近ではその和室を設けないお宅が増えてきているという話を 久保に教えてもらいました。
確かに町並みを見渡すと 和風の家より洋風の家が目立つようになりましたし 和風古民家に憧れて移り住む方でさえ 床を畳から木のフローリングに張り替える工事をしたりする時代です。
そう言う私の「和風」の実家は 私が高校に上がる頃に増改築工事をしまして 瓦の屋根の下の子供部屋に洋風の出窓を付けるなど 今から思えばなんともアンバランスな外観になりました。それでも基本は「和風」ですので 和室は今でも2部屋もありますし 南側の掃き出し窓にはお決まりの雨戸が付いています。
その雨戸を日中しまっておくスペースを 戸袋(トブクロ)と言うのですが・・・と久保に戸袋の事を書きたいと話した時に 最近では断熱性や雨風に強い窓が出来たり(雨戸を収納する)戸袋のスペースをとることが難しい条件などには代わってシャッターが着いたりと 雨戸の無い家の方が増えたよね。と言う話になりました。
それにマンションなど集合住宅には雨戸がありませんので 住んでいる方などは元々目にすることなどなかったのではないでしょうか。
私には雨戸+戸袋があってあたり前だと思っていた生活が 暮らしてきた家の様式で人それぞれ違うということを 今回気づかされました。次回もそんな 知らないかも?を紹介したいと思います。
○戸袋(とぶくろ) =雨戸などを開けたときに収納しておくところ。
*雨戸を知らない方に念の為=雨風を防ぎ、防犯のために開口部の最も外側に設ける戸。
(建築学用語辞典 岩波書店より)
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☆お付き合いいただきまして ありがとうございます☆
出会い・つながる・木の住まい
有限会社 松匠創美
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Copyright (C) 2012 松匠創美 All rights reserved.
「 確認申請 」
こんにちは、設計の田中です。
いつも久保と二人で次回のメルマガは何について書こうかという打合せをよくしています。
先日、意外にも「確認申請」について今まで触れていなかった事に久保が気づきました。
おそらく「確認申請」という名前を知っていてもその内容はあまり知られていないのでは無いかと思いましたので、今日は「確認申請」について書いていこうと思います。
建物を建てようとした場合殆どは、工事に着手する前に「確認申請」という手続きを行わなければなりません。
これは建築基準法によって、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについての確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと言う決まりになっているからです。
確認申請の提出先は、建築主事と呼ばれる確認済証の交付ができる資格を持った人がいる市町村。市町村に建築主事がいない場合は県。又は、やはり建築主事をおく民間の指定確認検査機関になります。
一般的にはこの市町村と県を合わせて役所。民間の指定確認検査機関は民間又は検査機関と呼ばれることが多いです。
確認申請の申請者は建物の持ち主である建築主になります。ですが書類の作成や手続きの進行は設計の委任を受けた建築士が行うのが通常です。
一旦確認申請を提出しますと基本的には変更ができませんので変更が無いように計画が固まった後に確認申請を提出します。
ですが、どしても変更が必要になった場合は、変更確認申請を提出することが可能ですが手続きの内容は確認申請と同様になります。
役所や民間は確認申請を受付けた場合は決められた日数以内に確認済証の交付しなくてはいけない決まりになっています。
ですが、もし申請した計画が法律に合っていなかった場合はどうなるのでしょうか?
簡単に言うと、その場合は「法律に合っていませんでした」で終わってしまいます。
ただし、法律に合っていることが不明確で確認できなかった場合は、追記するなどで手続きを継続できます。
これは、姉歯事件を受けての平成19年の確認申請手続きの厳格化以来、徹底されています。
次に確認申請で確認を受ける項目についてです。これについては明確に決められています。
大きく分けて二つに分けられ、集団規定と単体規定と呼ばれています。
集団規定は、まちの景観や安全に関係するもので、建築面積や延べ床面積、高さ制限などの規模に関する事や、防火規定などです。
単体規定は個人の安全や衛生に関係するもので、採光面積などの居住性に関することや、シックハウス対策の内部の仕上材や換気方法、階段の安全や地震や風に対する構造規定などがあります。
松匠創美が確認申請を行う主な建物は、2階建て木造住宅で業界の中では四号建築と呼ばれてて、建築士の設計したものの場合ですと単体規定の内、採光や換気、構造に関する規定は確認申請の確認項目の対象から外すことができます。
これは、建築士が設計している事を前提に決められた業務の円滑化のた為の緩和規定のひとつで、法律を守らなくていいと言う事ではありません。
建築基準法で定められている内容は建物の最低基準ですが、松匠創美では、集団規定の場合は近隣の建物と調和するよな規模を心がけ、単体規定の場合はゆとりを持った計画となるように心がけています。
設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」
確認申請は、工事
松匠創美は、主に四号建築を中心に住宅を設計しています。
確認申請は、
確認申請は、他の法律の許可申請が完了していなければ確認済証が交付される事はありませんし、
役所や民間検査機関に指摘された追記をしなければ確認済証が交付されることもありません。
また、確認済証が交付されていなければ工事に着手することも出来ない為、手続きの実態は許可申請と同等に扱われています。
これは、建築物が個人の所有物でありながら都市の安全や経済などに大きな影響力を持っている為と言われています。
申請料金は役所より民間の方が高い設定になっています。その替わりに民間は郵送で確認申請を受付してくれるなどのサービスがあります。
次に確認申請で確認を受ける項目についてです。これについては明確に決められています。
有名なところで言うと、集団規定と呼ばれる建築面積、延べ床面積、高さ制限や防火規定。単体規定と呼ばれる採光、換気、シックハウス、階段の安全、構造などがあります。
集団規定は、まちの景観や安全に影響するもので、単体規定は個人の安全や衛生に関係するものです。
一般的な2階建て木造住宅で建築士の設計したものの場合は、その内、採光や換気、構造などは確認項目の対象から外すことができます。
これは、建築士が責任を持って設計している事を前提に決められた緩和規定のひとつで、法律を守らなくていいと言う事ではありません。
確認申請は、他の法律の許可申請が完了していなければ確認済証が交付される事はありませんし、
役所や民間検査機関に指摘された追記をしなければ確認済証が交付されることもありません。
また、確認済証が交付されていなければ工事に着手することも出来ない為、手続きの実態は許可申請と同等に扱われています。
これは、建築物が個人の所有物でありながら都市の安全や経済などに大きな影響力を持っている為と言われています。
もし、都市計画法など他の法律の手続きが必要な場合は、確認申請の前に他の手続きを済ませておかなければならない事にもなっています。
確認申請は工事前の最後の手続きであり、一番重要と言えます。
もし万が一法律に適合していなかったとしても集団規定ですと近隣住民にまで迷惑が及びますが、単体規定の場合はその責任を被るのは個人です。
階段が危険でも、暗い部屋が出来ても、困るのは本人なので、責任
今まで、確認、確認とたくさん書いてきましたが、確認申請はその名前の通り計画の内容が法律に合っているか確認する手続きになります。
他の法律にある許可申請の場合ですと、例えば安全な行為と認められない限り許可証が交付されなかったりしますが、
確認申請の場合は、安全確認の方法が明確になっているので黒か白かは明確に確認できるようになっています。
その為、許可申請よりも確認申請の方が拘束力が低いとされています。
ですが、
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