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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
松匠創美の標準の仕様で新築しますと認定低炭素住宅の認定を取得することが可能です。今日は、これまで書いた事がなかった「低炭素住宅」について書いていきたいと思います。

東日本大震災を契機にエネルギーの利用や地球温暖化問題への意識が高まり、国は、「低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題」としています。そのため平成24年に「都市の低炭素化の促進に関する法律」施行されることになりました。この法律では、市街化区域内において低炭素化のための措置が講じられた新築の計画が基準に適合している場合には認定低炭素住宅として認められ、税制の優遇措置の対象にもなります。


認定低炭素住宅の基準は、省エネルギー基準よりも、更に一次エネルギー消費量を10パーセント削減した断熱、遮熱性能にした上で、その他、低炭素化措置等を一定以上講じることです。

一次エネルギー消費量を10パーセント削減とは、「一次エネルギー消費量等級5」という性能で住宅を建てる事で、低炭素化措置等を一定以上講じるとは、1、節水型設備機器の設置。2、雨水等の利用のための設備設置。3、HEMSを設置。4、太陽光設備。5、緑地や建物の緑化。6、住宅の劣化の軽減を講じる。7、木造住宅。8、低炭素化のコンクリート造。以上8項目の中から2つを実施する事です。

 

例えば、松匠創美の標準仕様で建てますと、「一次エネルギー消費量等級5」と1、節水型設備機器と7、木造住宅で、認定低炭素住宅になることができます。

 

認定低炭素住宅の認定を受けますと、住宅ローン減税の優遇が通常年間控除額40万円のところ50万円まで10年間受ける事ができます。または、投資型減税で最大65万円を受ける事ができます。住宅ローン減税と投資型減税は、どちらかしか受けられません。また、登記するときにも数万円割引を受けられます

フラット35Sを利用して住宅ローンを組んだ場合は、金利Bプランではなく金利Aプランを選択可能になります。金利Bプランが5年間金利引き下げのところ、Aプランですと10年間引き下げになります。

 

今年新築した松匠創美の事務所兼モデルハウスは、認定低炭素と同じ性能で建築しました。冬季の室内環境を是非体験しにお越しください。

 

設計:久保歩美・田中伸二

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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は、前回に引き続き消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がる事で増した負担を軽減するために、贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金の拡充、の3つの経済対策が用意されています。

前回、3つの対策の内、贈与税の非課税措置について書かせて頂きましたので、今回は、住宅ローン減税とすまいの給付金について書きたいと思います。

住宅ローン減税は、消費税が8パーセントになった時に拡充した内容がそのまま継続されることになっています。そもそも住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合の金利負担を軽減する制度です。年末の住宅ローン残高の1パーセントを所得税から毎年10年間控除される制度で、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。
住宅ローン減税が利用できる借入限度額は4000円です。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は5000万円までとなっています。
所得税からの控除限度額は400万円。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円までで、住民税からの控除限度額は13万6500円までです。
また、夫婦で住宅ローンをそれぞれ利用した場合は、個人単位で申請が可能です。

すまいの給付金は、税率10パーセントに決まった場合、一部拡充されることになっています。
すまいの給付金とは、新税率が適用される人のうち、比較的所得が低い事により、所得税から控除される住宅ローン減税の効果が得られにくい人の為の給付金です。
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持ち分割合等から決まりますが、所得が450万円以下の人の場合、最大で50万円が給付されます。所得が多いと給付額が減り、675万円を超え775万円以下の人の場合10万円です。

新税率10パーセントが決定した場合、請負工事では、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。ですが、住宅取得の際は、焦らず、慌てずでお願い致します。

設計:久保歩美・田中伸二

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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
どこか忘れてしまいがちな、消費税率10パーセントへの引上げ予定日(2019年10月1日)が、およそ1年後に迫ってきました。という事で、今日は消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

4年前の2014年4月に消費税率が8パーセントになり、続いて2017年に予定されていた10パーセントへの引上げ時期が延期になり、来年の2019年10月1日に変更されました。今のところ、政府は、リーマンショック級の経済不況が起きない限り実施する意向のようです。
請負工事の場合は、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がった場合に経済が停滞しないよう、国土交通省のwebページには、消費税率10パーセント引上げ後の住宅対策が掲載されています。その内容は、消費税率が8パーセントになった時から実施されてきた3つの対策(贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金)の一部拡充になります。対策の適用時期も平成31年4月1日の契約分からとなっています。

3つの対策の内、贈与税の非課税措置についてご説明します。
与税の非課税措置は、拡充ではなく継続です。
住宅取得等資金として、父母、祖父母から贈与を受けた場合、贈与税が非課税になるこの対策は、工事契約をした年によって非課税になる贈与の限度額が変わってきます。
2019年4月から2020年3月に工事契約をした場合、贈与額が2500万円までが非課税になります。質の高い住宅(断熱性等級4以上、耐震等級2以上、等)の場合は更に増えて3000万円までが非課税になります。
2020年4月から2021年3月に工事契約をした場合は金額が減り、贈与額1000万円まで非課税、質の高い住宅の場合でも1500万円までが非課税です。
2021年4月から2022年3月に工事契約をした場合は、現在と同じ限度額に戻り、700万円までが非課税、質の高い住宅の場合は1200万円までが非課税になります。
ただし、非課税なのは実は一時的なものではあります。相続時精算課税制度といって、後に、父や母、祖父母が亡くなった時に、事前に贈与を受けた住宅取得等資金に相続税がかかってしまいます。
相続時精算課税制度を使わず贈与税を払う場合と、使って相続税を払う場合と、どちらが節税になるかは選べるので確認が必要です。どちらにしても、贈与を受けられるのであれば、住宅ローンの金利を支払わなくて良い事になるのでお得になるお話だと思います。

次回は、3つの対策の内、住宅ローン減税、すまいの給付金の対策について書きたいと思います。

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