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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は2019年最初のメールマガジンとなります。本年も宜しくお願いします。
先日、エネルギー消費性能基準への適合義務が先送りという報道がありました。そんな中、先週、環境建築セミナーに参加してきましたので、今日は「省エネ基準の義務化先送り」について書いてみたいと思います。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正により省エネルギー性能基準が変わり、平成32年(2020年)までに住宅を含む新築建築物について、段階的にエネルギー消費性能基準への適合が義務化していく予定でした。

義務化される予定だった省エネルギー消費性能は、これまで一般的な性能と考えられていた断熱材や窓の性能ではクリアできない基準になります。これまで以上に断熱材や窓の性能を高め、給湯冷暖房の機器効率等を高めなければ基準を満たす事はできません。義務化されていない現在では、現行基準への達成率が半分といわれています。また、義務化への反対意見も多いようです。

そこで、こういった状況を見据えて、昨年9月より審議会が開始され、義務化へ向けての「建築主への説明制度の創設」が検討されています。
検討されている内容は、設計者は建築主に対して、計画されている住宅の省エネ基準への適否等を説明し、省エネ性能の向上策についても提案する事です。

一方で家を建てる立場としては、法律で省エネ性能の向上をしないとならない事は理解したけど、メリットには、どんな事があるか知っておきたいところだと思います。

大きなメリットは2つあります。
一つ目のメリットは光熱費の削減です。冷暖房で言うと、外気温度の影響を受けにくく、夏は部屋を冷やしやすく暑くなり難い。冬は窓からの太陽熱を利用して暖めやすく夜は冷えにくい。冷暖房費の削減になります。
もう一つのメリットは健康維持です。室内の温度差が減るためヒートショックによる家庭内事故、血圧上昇、動脈硬化も低減します。結露が減ることでアレルギーが抑制されます。

実は、この2つのメリット以外にも目に見えにくい大きなメリットがあります。
寒いから、暑いから、といった気持ちが減り、自然と行動力が増し、家事も趣味も遊びも勉強も、親子のコミュニケーション良くなると考えられているのです。

松匠創美では、以前から基準を満たした住宅を造ってきました。クライアントからは、「温かいです」「夏もエアコンちょっとしか使いません」といった喜びの声を頂いています。

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☆最後までお付き合いいただきまして ありがとうございます☆

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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今年の秋から冬にかけては、寒波が来たり、小春日和になったりで、事務所近くの木々たちもハッキリと紅葉できずに年末になってしまった気がします。年末年始は再び寒波が日本列島に居座るとの事なので、今日は「水道の凍結」について書いてみたいと思います。

年末年始の寒波では、南関東の海沿いの県でも-1度になることが予想されているようです。南関東の神奈川県でも、山間部など寒い地域の冬季には、水道管が破裂する事があるので対策が習慣になっていますが、温かい地域に住んでいると寒波で水道管が破裂する事を知らない。という事も良くあります。

水道管の破裂とは、気温が-4度になると水道管の中の水が凍り、水の体積が増して水道管自体に亀裂が入ってしまう現象です。海沿いの県でも山に近い地域や、風が良く吹き抜ける地域、家の北側では、-4度以下になる事があるので、寒波が来る時は水道管が破裂しないように対策をする必要があります。

屋外にある水道管には保温チューブが巻いてあります。(ただし、古い家にお住まいの場合は巻いていない事もあります。)保温チューブが巻いてあれば、管内の水が凍り難いので大丈夫なのですが、蛇口自体は露出してしまっています。蛇口が寒冷地用でない事が多い関東の海沿いの地域の場合は、この蛇口の水が凍らないように夜になる前に対策をします。
対策方法は、タオルを用意し保温材代わりに蛇口を覆います。更にタオルが落ちない用にビニールテープ等で巻き付けます。雨や雪が降りそうな場合はビニールを被せておくのもお勧めです。また、水道メーターの中の水も凍る場合があるので、水道メーターのボックスの中にタオルを入れて蓋をして閉めておくこともお勧めです。

お正月休みは、業者の動きも止まるので、水のトラブルがないようにお過ごし頂けたらと思います。

設計:久保歩美・田中伸二

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年末年始休業のお知らせ
今年も松匠創美のメルマガを購読いただき、ありがとうございました。
メルマガ発行に当たっては公共機関の情報を元に、解釈し、文章を書くようにしております。今後も少しでも解りやすくお伝えできるよう努めていきますので、引き続き宜しくお願いします。
年末年始の休業は、2018年12月29日(木)から、2019年01月06日(日)となっています。
2019年1月7日(月)より通常業務いたします。
来年も皆様にとって良い年になるようお祈り申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えください。
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松匠創美では、これまで地震に強く、エネルギー効率のいい家をクライアントと打ち合わせを重ねることで建てて来ました。クライアントによっては予算を追加する事で長期優良住宅の補助金が得られる場合いは長期優良住宅の認定を取得してきましたが、実は

つまり認定低炭素住宅とは、2020年に義務化される事が決まっている改正省エネ基準で、早くから建てる新築住宅には税制等で優遇しましょうという制度とも言えます。

こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
どこか忘れてしまいがちな、消費税率10パーセントへの引上げ予定日(2019年10月1日)が、およそ1年後に迫ってきました。という事で、今日は消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

4年前の2014年4月に消費税率が8パーセントになり、続いて2017年に予定されていた10パーセントへの引上げ時期が延期になり、来年の2019年10月1日に変更されました。今のところ、政府は、リーマンショック級の経済不況が起きない限り実施する意向のようです。
請負工事の場合は、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がった場合に経済が停滞しないよう、国土交通省のwebページには、消費税率10パーセント引上げ後の住宅対策が掲載されています。その内容は、消費税率が8パーセントになった時から実施されてきた3つの対策(贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金)の一部拡充になります。対策の適用時期も平成31年4月1日の契約分からとなっています。

3つの対策の内、贈与税の非課税措置についてご説明します。
与税の非課税措置は、拡充ではなく継続です。
住宅取得等資金として、父母、祖父母から贈与を受けた場合、贈与税が非課税になるこの対策は、工事契約をした年によって非課税になる贈与の限度額が変わってきます。
2019年4月から2020年3月に工事契約をした場合、贈与額が2500万円までが非課税になります。質の高い住宅(断熱性等級4以上、耐震等級2以上、等)の場合は更に増えて3000万円までが非課税になります。
2020年4月から2021年3月に工事契約をした場合は金額が減り、贈与額1000万円まで非課税、質の高い住宅の場合でも1500万円までが非課税です。
2021年4月から2022年3月に工事契約をした場合は、現在と同じ限度額に戻り、700万円までが非課税、質の高い住宅の場合は1200万円までが非課税になります。
ただし、非課税なのは実は一時的なものではあります。相続時精算課税制度といって、後に、父や母、祖父母が亡くなった時に、事前に贈与を受けた住宅取得等資金に相続税がかかってしまいます。
相続時精算課税制度を使わず贈与税を払う場合と、使って相続税を払う場合と、どちらが節税になるかは選べるので確認が必要です。どちらにしても、贈与を受けられるのであれば、住宅ローンの金利を支払わなくて良い事になるのでお得になるお話だと思います。

次回は、3つの対策の内、住宅ローン減税、すまいの給付金の対策について書きたいと思います。

設計:久保歩美・田中伸二

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