こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
どこか忘れてしまいがちな、消費税率10パーセントへの引上げ予定日(2019年10月1日)が、およそ1年後に迫ってきました。という事で、今日は消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

4年前の2014年4月に消費税率が8パーセントになり、続いて2017年に予定されていた10パーセントへの引上げ時期が延期になり、来年の2019年10月1日に変更されました。今のところ、政府は、リーマンショック級の経済不況が起きない限り実施する意向のようです。
請負工事の場合は、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がった場合に経済が停滞しないよう、国土交通省のwebページには、消費税率10パーセント引上げ後の住宅対策が掲載されています。その内容は、消費税率が8パーセントになった時から実施されてきた3つの対策(贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金)の一部拡充になります。対策の適用時期も平成31年4月1日の契約分からとなっています。

3つの対策の内、贈与税の非課税措置についてご説明します。
与税の非課税措置は、拡充ではなく継続です。
住宅取得等資金として、父母、祖父母から贈与を受けた場合、贈与税が非課税になるこの対策は、工事契約をした年によって非課税になる贈与の限度額が変わってきます。
2019年4月から2020年3月に工事契約をした場合、贈与額が2500万円までが非課税になります。質の高い住宅(断熱性等級4以上、耐震等級2以上、等)の場合は更に増えて3000万円までが非課税になります。
2020年4月から2021年3月に工事契約をした場合は金額が減り、贈与額1000万円まで非課税、質の高い住宅の場合でも1500万円までが非課税です。
2021年4月から2022年3月に工事契約をした場合は、現在と同じ限度額に戻り、700万円までが非課税、質の高い住宅の場合は1200万円までが非課税になります。
ただし、非課税なのは実は一時的なものではあります。相続時精算課税制度といって、後に、父や母、祖父母が亡くなった時に、事前に贈与を受けた住宅取得等資金に相続税がかかってしまいます。
相続時精算課税制度を使わず贈与税を払う場合と、使って相続税を払う場合と、どちらが節税になるかは選べるので確認が必要です。どちらにしても、贈与を受けられるのであれば、住宅ローンの金利を支払わなくて良い事になるのでお得になるお話だと思います。

次回は、3つの対策の内、住宅ローン減税、すまいの給付金の対策について書きたいと思います。

設計:久保歩美・田中伸二

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