今日の午後は、乗務員室のある家の中間検査でした。
中間検査は、基礎配筋の検査の様に瑕疵担保保険加入による
検査ではなく、建築基準法によって定められたものです。
2階建て木造住宅の新築工事の場合には、
各所管行政庁によって実施する場合、しない場合があります。
葉山町は実施しませんし、近郊でも、逗子市、鎌倉市、三浦市も
実施していません。
しかし、横須賀市や横浜市では、中間検査が実施されています。
中間検査は、全軸組緊結完了時に行うことになっておりまして、
それは、簡単に言いますと、骨組みが組み上がり、
筋違いが入り、緊結金物によって部材が外れないように
固定された時と言うことになります。
自主検査時点で2箇所金物に抜けが見つかりましたが、
直ぐにつけてもらい、検査済みをいただきました。
検査が実施されますと確認看板の部分にシールが貼られます。
あるべきものがあると、気持ちが落ち着きます。
1週間後は、瑕疵担保保険加入による検査もあります。
こちらは防水も含んでいるため、少し遅い実施になります。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。