今日は、消費税率引上げに関する講習会がありましたので、
参加して参りました。
政治的判断は秋まで先送りされているスッキリしない中での
開催とあって、参加者も少なく、質問もなく終了しました。
住宅購入の際は「消費税引上げに伴う住宅に関する経過措置」
が定められていています。
ここから引用です。
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。
住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、
例えば注文住宅であれば数か月かかるのが通常です。
一方で、引渡時期により消費税率が変わるとなると、安心して、
契約を締結することが出来ません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日までに
契約したものについては、仮に引渡しが
税率引上げの基準日以降になっても、
引上げ前の税率を適用することとされています。
(国土交通省 住宅局
住宅関連税制とすまい給付金解説テキストより)
ということで、8%引上げ時は9月30日までに契約をしたもの
については現行の5%が適用されると言うことです。
立派な解説テキスト、給付申請書類の書式まで
全て出来上がっているにも拘らず、実施されるかは未定。
残り一ヶ月、こころの準備不足感は否めません。
給付額につきましては、シュミレーションをして改めて、
ご案内したいと思います。