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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は、前回に引き続き消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がる事で増した負担を軽減するために、贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金の拡充、の3つの経済対策が用意されています。

前回、3つの対策の内、贈与税の非課税措置について書かせて頂きましたので、今回は、住宅ローン減税とすまいの給付金について書きたいと思います。

住宅ローン減税は、消費税が8パーセントになった時に拡充した内容がそのまま継続されることになっています。そもそも住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合の金利負担を軽減する制度です。年末の住宅ローン残高の1パーセントを所得税から毎年10年間控除される制度で、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。
住宅ローン減税が利用できる借入限度額は4000円です。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は5000万円までとなっています。
所得税からの控除限度額は400万円。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円までで、住民税からの控除限度額は13万6500円までです。
また、夫婦で住宅ローンをそれぞれ利用した場合は、個人単位で申請が可能です。

すまいの給付金は、税率10パーセントに決まった場合、一部拡充されることになっています。
すまいの給付金とは、新税率が適用される人のうち、比較的所得が低い事により、所得税から控除される住宅ローン減税の効果が得られにくい人の為の給付金です。
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持ち分割合等から決まりますが、所得が450万円以下の人の場合、最大で50万円が給付されます。所得が多いと給付額が減り、675万円を超え775万円以下の人の場合10万円です。

新税率10パーセントが決定した場合、請負工事では、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。ですが、住宅取得の際は、焦らず、慌てずでお願い致します。

設計:久保歩美・田中伸二

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こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
どこか忘れてしまいがちな、消費税率10パーセントへの引上げ予定日(2019年10月1日)が、およそ1年後に迫ってきました。という事で、今日は消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

4年前の2014年4月に消費税率が8パーセントになり、続いて2017年に予定されていた10パーセントへの引上げ時期が延期になり、来年の2019年10月1日に変更されました。今のところ、政府は、リーマンショック級の経済不況が起きない限り実施する意向のようです。
請負工事の場合は、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がった場合に経済が停滞しないよう、国土交通省のwebページには、消費税率10パーセント引上げ後の住宅対策が掲載されています。その内容は、消費税率が8パーセントになった時から実施されてきた3つの対策(贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金)の一部拡充になります。対策の適用時期も平成31年4月1日の契約分からとなっています。

3つの対策の内、贈与税の非課税措置についてご説明します。
与税の非課税措置は、拡充ではなく継続です。
住宅取得等資金として、父母、祖父母から贈与を受けた場合、贈与税が非課税になるこの対策は、工事契約をした年によって非課税になる贈与の限度額が変わってきます。
2019年4月から2020年3月に工事契約をした場合、贈与額が2500万円までが非課税になります。質の高い住宅(断熱性等級4以上、耐震等級2以上、等)の場合は更に増えて3000万円までが非課税になります。
2020年4月から2021年3月に工事契約をした場合は金額が減り、贈与額1000万円まで非課税、質の高い住宅の場合でも1500万円までが非課税です。
2021年4月から2022年3月に工事契約をした場合は、現在と同じ限度額に戻り、700万円までが非課税、質の高い住宅の場合は1200万円までが非課税になります。
ただし、非課税なのは実は一時的なものではあります。相続時精算課税制度といって、後に、父や母、祖父母が亡くなった時に、事前に贈与を受けた住宅取得等資金に相続税がかかってしまいます。
相続時精算課税制度を使わず贈与税を払う場合と、使って相続税を払う場合と、どちらが節税になるかは選べるので確認が必要です。どちらにしても、贈与を受けられるのであれば、住宅ローンの金利を支払わなくて良い事になるのでお得になるお話だと思います。

次回は、3つの対策の内、住宅ローン減税、すまいの給付金の対策について書きたいと思います。

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先日、お付き合いのある会社のセミナーに参加してきました。本当の目的は倒壊シュミレーションソフトのについて教わるセミナーだったのですが、同時に住宅性能表示の案内もありまして、松匠創美でも積極的にして行きたいところでもあったので、今日は、「住宅性能表示制度」について書きたいと思います。

住宅性能表示制度とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた制度で住宅性能評価とも言われます。耐震性能や省エネルギー性能など、住宅の性能を表す10分野について第三者機関が審査し、検査して、性能等級を評価書で示してくれる制度です。等級は等級1より2、等級2より3の方が高い性能を表します。
この制度が広がると、住宅の購入を考えている人にとっては候補物件を比較検討しやすくなる。住宅を建てたいと思っている人にとっては希望の性能を伝えやすくなる等のメリットがあります。

この住宅性能表示制度は、平成11年から始まりましたが、義務では無い上、手続きに費用も掛かかる為、普及率が伸びていないと言われてきました。その理由に、住宅の性能を「見える化」する制度なのですが、一般の方にも専門家にも評価方法や制度そのものが解り辛いというイメージになってしまっている事があります。一方で、ハウスメーカーが積極的に性能表示制度を利用していることもあり、大都市を中心に評価書付きの住宅建設棟数が伸びているのも実情です。

住宅の性能を評価する分野は10あります。それを書き出す前に、住宅を買いたい、建てたいと思っている人は住宅のどんな点を重視するのか、複数回答可の条件で調査した結果を紹介しますと、1位は7割近くの人があげた耐震性だったそうです。2位から10位は、間取り、断熱気密性、耐久性、家事がしやすい、収納充実、耐火性、自由設計、メンテナン性、省エネルギー性で、4割から3割近くの人が書いたそうです。
実はこのトップテンの中には、住宅性能表示で性能を評価できる項目が、耐震性、断熱気密性、耐久性、耐火性、メンテナン性、省エネルギー性の6項目入っています。その他の4項目は、高齢者への配慮、ホルムアルデヒドなどの空気環境、音環境、防犯性で、すべて住宅を買いたい建てたい人にとって気になるところと思います。

この住宅性能表示制度は、住宅の性能を「見える化」する以外にもメリットがあります。
例えば、耐震性能や省エネルギー性能の高い住宅で性能評価書を取得しますと、フラット35で住宅ローンの金利優遇を受ける事が出来ます。
フラット35のwebページに掲載されている計算例ですと10年間で72万円のお得になります。https://www.flat35.com/loan/flat35s/
また、耐震性能が高い等級ですと、地震保険でも30パーセント、又は50パーセントの割引を受ける事もでき、こちらも5年で10万円ほどお得になる事があります。

高い等級の住宅にする為には、工事費も高くなりますが、金利優遇や保険料割引で、その高い等級の住宅を割安で得られる事にもなり、その性能が評価書で誰にでも示せる事にもなります。万が一手放す事があった場合でも、その時大きなメリットになってくれる事と思います。

松匠創美でも、良質な住宅のストックを残し色々な人に住み継がれていくような住宅を造って行きたいと思っています。

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