松匠創美のメールマガジン「木の家を知る・建てる・暮らす」
木の家を建てるときに役立つ知識やメリット・デメリット、暮らしてからのメンテナンス。気になる社会情勢の影響や、助かる補助金の情報など。
家づくりを考え始めてから建てて暮らすまでの松匠創美の雑記帳を配信しています。
是非、ご登録下さい。
木の家を建てるときに役立つ知識やメリット・デメリット、暮らしてからのメンテナンス。気になる社会情勢の影響や、助かる補助金の情報など。
家づくりを考え始めてから建てて暮らすまでの松匠創美の雑記帳を配信しています。
是非、ご登録下さい。
神奈川県三浦郡葉山町
堀内785-4 〒240-0112
✆ 046-876-3275
営業時間 : 9:00-17:30
定 休 日: 日曜日・祝日
■ 第105号 ■ 家づくり雑記帖 「 シェアハウス 」2013/10/2
こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉・湘南エリアで無垢の木の注文住宅を建ててきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日の目次は下記です。どうぞ宜しくお願い致します。
【1】 こんな感じに過ごしています
「 洋菓子店フリューリングさん 」
【2】 家づくり雑記帖 「 シェアハウス 」
【3】 家づくりのことば 「 地階部分 」
―――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――
【1】 こんな感じに過ごしています
「 洋菓子店フリューリングさん 」
こんにちは 野上です。
すっかり夏も過ぎ去り 陽が落ちる時間がぐんと早くなりました。暑さから解放されたのもつかの間 朝晩の冷え込みに身体がついて行けず毎日くしゃみを連発しています。
それでも食欲の秋「甘いものが食べたい・・」という気持ちが湧いてきます。 そこで 前回お話しました葉山にいくつかある美味しいケーキ屋さん(洋菓子店)の中で この夏オープンしたお店を紹介したいと思います。
そのケーキ屋さんは 友人の結婚祝いを探しに 事務所の近くにある「クック&ダイン」さん(キッチン用品を取り扱ってるお店)へ行った時に 偶然目にしたお店でした。( クック&ダインさんは昨年のメルマガで紹介しています。http://bit.ly/15HwPT4 )クック&ダインさんの隣りの駐車場奥にひっそりと でも真新しいピカピカの一軒家が建っていて 特に目立つような看板も掲げていなかったので なんのお店かその時はわかりませんでした。でも興味が湧いたので近づいてみると 入り口に鉄製のリスがデザインされた「フリューリング」と書かれた看板が下がっていました。ドアノブにも同じくリスが付いています。どうやらお店のキャラクターのようです。
中に入るとショーケースが置かれケーキが数個並んでいました。日曜日と言う事もあったのかもしれないですが まだお昼頃なのにほとんどのケーキが完売しているようでした。色合いも形もとてもシンプルですが 丁寧に優しく作られたというオ―ラのような雰囲気を並んでいるケーキを見て感じ オープンして間もないはずですが すでに人気のお店なんだなぁと思いました。
その日は残念ながら一日外出する予定で ゆっくりと味わう時間がなかったので 食べ歩きできそうなシュークリームを頂きました。お店を出て直ぐにかぶりつき 生地の程良い張り具合と甘さを抑えたなめらかなクリームに思わず「美味しい」と自然に声に出していました。
また絶対に買いに来ようと 今度は平日の夕方頃伺いました。するとまたまた ケーキが数個残っているだけでした。ちょっと驚いた顔の私を見て左側の作業スペースから オーナーと思われるパティシエさんが現れ「暗い中来て頂いたのにごめんなさい。よかったらどうぞ。」と お店で人気だと言うロールケーキを1つおまけして下さいました。「この時期はモンブランがお勧めなので ぜひまたいらして下さいね。」と 閉店間際に来た私が悪いのに とても人当りの良いオーナーさんでなんだか嬉しくなりました。
旬の栗を使ったモンブランを次回は是非頂いてみたいと思います。
洋菓子店 フリューリング(Fruhling)
住所:三浦郡葉山町堀内563
電話:046-876-7520
定休日:火曜日 営業時間:10:00~18:00(冬時間)
―――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――
【2】 家づくり雑記帖 「 シェアハウス 」
こんにちは設計の田中です。
最近、話題になっているもので「脱法シェアハウス」。 この言葉を聞いた時の最初の感想は、「脱法じゃなくて違法」の間違いじゃないのかと思いました。ということで今日は「シェアハウス」について書いてみたいと思います。
元々一般的に言われていたシェアハウスは、戸建て住宅やマンションの一室に数人が共同生活をおくるもので、玄関やキッチンやリビング、トイレや洗面、お風呂などを共同で使用し、個室のみが生活者一人一人に割り当てられものだと思います。 最近問題視されているシェアハウスは、個室やリビングの一部に間仕切壁を追加して個室を増やして提供するもので、避難上の問題や、マンション管理組合とのトラブルが多いようです。 元々の戸建て住宅やマンションに小数人で暮らしていたのは問題無いのに、大人数で暮らすのは問題が有るのか、そもそも住宅に定員が有るのか無いのか等、業者側は法律では取り締まる条文が無いので違法では無いと言うのがもっぱらの見解です。
ですが、法律が無かった訳ではありません。 間仕切壁を追加する事は単なるリフォームに当たりますが、できた個室に窓がない場合は、採光、換気が出来なくて違法です。 可動式の間仕切り、例えばアコーディオンカーテンで仕切る事は2室までは問題ありませんが、3室になると違法です。これは昔の襖で仕切られた和室が2間続きまでと決まっている事と同じです。 一方で、目線が隠れる程度のパーテションで区切る事は独立性が低く確かに違法とは言い切れませんでした。 また、カプセルホテルのような鍵付の部屋を設ける事も、住宅では窓が無ければ違法になります。中には部屋ではなく鍵がかかる寝具と説明する業者もあり水掛け論になってしまう事もあったようです。
この様な事態を終わらせるべく、先月の上旬に国土交通省が「違法貸しルーム対策に関する通知について」で、「事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物に複数の者を居住させる貸しルームは寄宿舎の用途に該当する」と公表しました。 寄宿舎は単なる住宅とは違い、廊下幅などの避難上の決まりや消防設備など、法律や条例での規制が厳しくなります。 また、この通知の中には、低いパーテーションやカプセル型も居室に該当すると書かれています。 先月国土交通省が行った500件以上の実態調査の結果、違法では無かったシェアハウスは10件未満の様でした。
近年は、就職難でネットカフェ住民が増えています。違法シェアハウスの方が、家賃が安く、敷金礼金や保証人も必要ない、しかも住所不定にならずにすむために仕事に就ける可能性も高くると言う社会情勢も理解できます。でも「健康で文化的な最低限度の生活」が出来るように、国も市町村も民間も考えて行かなければならない様に思っています。
設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の 「家づくりの考え方 」
―――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――
【3】 家づくりのことば 「 地階部分 」
運動会や文化祭など、学校行事の多い季節になり、お弁当作りに忙しくなりそうな千葉です。今日も一緒に楽しく家づくりのことばの勉強にお付き合い下さい。
前回は「容積率」についてお話ししましたが、その中で容積率が緩和されるものがいくつかありました。「自動車車庫」、「地階部分」、「小屋裏物置」です。 今日はその「地階部分」とはどんなものなのか勉強してみたいと思います。
建築基準法上では「地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。」となっています。 つまり、最大で天井高の2/3未満なら地上に出てもかまわないということになります。この地上に出ている部分には窓などが設置出来ます。ですから、土地が狭くて、居室を確保できない場合に有効な手段のようです。 実は、我が家にも地階があり、狭いながらも、子ども3人分の寝室と主寝室のスペースをとることが出来ました。それぞれの部屋には、地上に出ている部分に窓を2箇所ずつ設け、地階ながら、それなりの明るさの空間で過ごすことが出来ています。
ただ、地盤面より下に居室を設けるには、建築基準法上でも「壁及び床の防湿の措置、その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない」とあるように、湿度の問題はかなり大きく、我が家でも各居室に24時間換気設備と除湿器が置かれ常にそれらが稼働していて、その音が少々気になります。 それでも、子どもが5人いる我が家には、狭小住宅でもスペースを確保出来て、非常に有効活用しています。管理には少々手がかかるかもしれませんが、スペースを確保したいという方にはいいかもしれませんね。
「地階」おわかり頂けましたでしょうか?毎回、建築基準法とにらめっこして頭を抱えながら書かせて頂いておりますので、わかりづらいところも多々あると思いますが、また次回もお付き合い下されば幸いです。
―――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――
☆最後までお付き合いいただきまして ありがとうございます☆
出会い・つながる・木の住まい 有限会社 松匠創美
https://hayama-ie.jp
▲身近な写真と共にブログ更新中
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内785-4
Copyright (C) 2013 松匠創美 All rights reserved.
■ 第104号 ■ 家づくり雑記帖 「 消費税と減税と給付金2 」2013/9/18
こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉・湘南エリアで無垢の木の注文住宅を建ててきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日の目次は下記です。どうぞ宜しくお願い致します。
【1】 こんな感じに過ごしています
「 フランス菓子サンルイ島さん 」
【2】 家づくり雑記帖 「 消費税と減税と給付金2 」
【3】 家づくりのことば 「 容積率 」
―――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――――
【1】 こんな感じに過ごしています
「 フランス菓子サンルイ島さん 」
こんにちは 野上です。
連休の日曜日から月曜日にかけて 台風18号が日本列島を縦断し各地で豪雨になりました。ここ葉山でも 海側から猛烈に吹き付ける雨と風が バス停のベンチや駐車場のフェンスを吹きとばす勢いで 大変な事にならないかと心配しましたが お昼頃には雨も止み 風も徐々に納まりましたので 大きな被害もなく済んだようです。 数十年に一度と言われる今回の台風を ハラハラしながらやり過ごした後 何故だか急に「美味しいケーキが食べたい!」という症状に駆られました。
葉山には 美味しいケーキ屋さんがいくつかあるのですが まだ風も残っていましたので 家から近い場所にある「サンルイ島」さんへ行ってきました。こんな天気だったのでお店が開いているかドキドキしましたが 少しケーキの数は少なかったものの 営業されていたのでほっとしました。
1987年創業のサンルイ島さんは フランスはパリでお菓子作りの修業をされたご主人が開いたお店です。丁度私もこの年に祖父母が暮らしていた葉山に移り住んで来ました。それまでケーキと言えば 祖母や母が作る大きめのマドレーヌや 苺がドンと飾られたボリュームのあるショートケーキを「ケーキ」と思っていましたので 初めて訪れた時 お店のショーケースに並べられた繊細で宝石の様な小ぶりのケーキを見た時の衝撃は忘れられません。
30種類以上はある多彩なケーキの手前に「シブースト」や「タルトタタン」など 今となってはポピュラーになりましたが 当時高校生だった私にはなかなか発音するのも難しい名前が付いていました。 そのネーミングからは味を想像できずにいましたが 一口含んだ瞬間 言葉には言い表せないほどの幸せに包まれました。 一緒に食べていた家族の顔を見ても 同じようにニンマリとした表情をしていて 母が一言「お店が無くならないように 沢山買いにいかなくちゃ!」と いらぬ心配までするありさまでした。 そんな心配など必要のないくらい お店はあっという間に人気店となり 今も変わらずその繊細で美しい姿と 細やかな味わいを保ったケーキやタルトを作り続けていらっしゃいます。
松匠創美でも誰かのお誕生日やお祝い事には よくサンルイ島さんのケーキを用意してお祝いをするんですよ。
さて 台風の後に選んだケーキは 焼きりんごをキャラメルムースで包んだ「キャラメルポワール」と真っ赤なカシスがたっぷりのったタルト(すみません・・大人になっても名前を覚えられませんでした。)です。どちらも素材の味が引き立つ ほどよい甘さで本当に美味しかったです。 買ったケーキは喫茶スペースで味わう事もできますし そこでしか食べられないアイスクリームパフェもあるんです。
それから 嬉しい事に毎日夜の9時まで営業をされていますから 過ごし易くなってきた秋の夜長に ほんのり甘くて美味しいケーキをゆっくりと頂くのもいいものではないでしょうか。
フランス菓子 サンルイ島
〒240-0111 三浦郡葉山町一色685-4
電話:046-875-8715 [月~日] 9:30~21:00
―――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――――
【2】 家づくり雑記帖 「消費税と減税と給付金2」
こんにちは、設計の田中です。
今日は前回の続きで、消費税の引上げが決定した場合に、駆け込み需要や、その後の経済の冷え込み対策として導入される予定となっている「住宅ローン減税の拡充」と「すまいの給付金制度」のお話です。住宅ローン減税は本来ならば今年で終了する予定だった制度で、すまいの給付金制度はまったく新しく始まる制度になります。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年、年末の住宅ローン残高の1パーセントが10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税から控除しきれない場合には、13万6千500円を上限に住民税からも控除される制度です。この控除される金額が従来では毎年20万円まででしたが、消費税引上げの際は限度額を毎年40万円まで拡充し住宅取得者の負担軽減を図る予定となっています。
しかし、住宅ローン減税は支払っている所得税から控除する仕組みである為、収入が低いほど消費税引上げによる負担増に対する軽減効果が小さくなります。そこで、すまいの給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、最大30万円まで給付額が支払われる制度です。 すまいの給付金の要件としては、引き上げ後の消費税が適用されること。第三者機関の検査を受けた住宅であること。住宅を取得し登記上の持ち分を保有するとともに、その住宅に自らが居住していること。収入が一定以下(消費税8パーセント時510万円以下等)であること。などがあります。
では、この「住宅ローン減税」と「すまいの給付金」で、どの程度、消費税引上げによる負担が軽減されるのか、その効果について大まかに、端数は切り捨てで計算してみました。
条件は以下です。 ご夫婦2人と16才未満の子供が2人の4人家族。 年収は510万円とします。 住宅ローンは、3100万円の35年払い、頭金なし、ボーナス払いなし。金利3パーセントです。
この住宅ローンを1月開始とした場合、住宅ローン減税の控除の対象となっている年末残高の1パーセントは、31万円、10年目には25万円になります。 しかし、このケースの所得税(給与所得控除、基礎控除、配偶者控除、社会保険料を考慮)と控除可能な住民税の合計は23万9千円ですので、ローン開始10年目でも最大の23万9千円が控除額となります。と言うことになり、10年間分の合計239万円が今回のケースでの受けられる控除額となります。消費税UP前は最大200万円まで控除だったので39万円の控除拡充効果が得られることになります。 加えて、すまいの給付金は年収510万円の方で10万円となる予定の為、合計で49万円が合計の負担軽減という事になります。
今回のケースは消費税が5パーセントから8パーセントに上がっても借入額を変えず計算してみたので、実際には建物のグレードが、50万円程度下がっている事になりますが、比較的十分な負担軽減効果が現れるケースでした。 建物のグレードを下げずにローン借入額を上げた場合や、収入を変えた場合で色々違うと思うのでご自分の計画に合わせて色々試してみて下さい。
設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」
―――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――――
【3】 家づくりのことば 「容積率 」
こんにちは、千葉です。
猛暑から徐々に秋らしい気候になって参りました。我が家の子どもたちは、気温の変化について行けず、体調を崩し気味です。皆様も季節の変わり目ですので、十分お気を付け下さい。
さて、今日の家づくりのことばは前回、「建ぺい率」について勉強致しましたので、続いて「容積率」について皆様と一緒に勉強してみたいと思います。 容積率とは建築基準法によりますと、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」と定められています。では延べ面積とはなんでしょうか?延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計を指しますが、容積率の算定をする場合には除外される部分があり、それについて調べてみました。 まず、建築物の延べ床面積の1/5までの自動車車庫、次に住宅の居室、物置、浴室、便所、廊下、階段等の部分の床面積の合計の1/3の地階部分、最後に直下の階の床面積の1/2未満の小屋裏物置等、ただし、最高の天井高が1.4m以下であることと、窓等を設ける場合は小屋裏物置の床面積の1/20以下であることとなっています。これらは、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。
前回の復習も兼ねますが、建ぺい率は敷地面積に対する建築面積(水平投影面積)の割合のことでした。容積率は敷地面積に対する延べ床面積(建築物の各階の床面積の合計)の割合のことをいい、全く違う割合を表しているということがわかりますね。 容積率は安全性や環境整備の視点から、建物全体の大きさを制限するときの指標となるそうですが、建ぺい率は、通風確保、延焼防止、都市の良好な住環境配慮とありましたから、趣旨もだいぶ違いますね。 「建ぺい率」、「容積率」、少しご理解して頂けましたでしょうか? 参考にして頂ければ幸いです。 では、また次回も一緒に勉強にお付き合い下さい。
本日も最後までお付き合い下さりありがとうございました。
―――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・―――――――――――――――――――――――
☆お付き合いいただきまして ありがとうございます☆
出会い・つながる・木の住まい 有限会社 松匠創美
https://hayama-ie.jp
▲身近な写真と共にブログ更新中
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内785-4
Copyright (C) 2013 松匠創美 All rights reserved.
■ 第103号 ■ 家づくり雑記帖 「 消費税と減税と給付金1 」2013/9/4
こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉・湘南エリアで無垢の木の注文住宅を建ててきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日の目次は下記です。どうぞ宜しくお願い致します。
【1】 こんな感じに過ごしています 「 惣菜と酒 ひより食堂さん 」
【2】 家づくり雑記帖 「消費税と減税と給付金1 」
【3】 家づくりのことば 「 建ぺい率 」
――――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・――――――――――――――――――――――――
【1】 こんな感じに過ごしています 「 惣菜と酒 ひより食堂さん 」
こんにちは 野上です。
9月に入っても暑い日が続いている葉山ですが 砂浜の賑わいは海の家の営業終了と共に 落ち着きを取り戻しつつあるようです。そんな中 棟梁松田と大工久保が 毎年建設作業を任されている 森戸海岸・海の家「LAH」さんの解体を頑張っております。
いつになく暑かったこの夏に新しくオープンしたお店がありますのでご紹介します。
葉山町の一色地区に 夜になるとお店の中から笑い声とカラオケの音が漏れ聞こえ楽しそうな雰囲気の居酒屋さんがありました。昨年お店が閉店になり なんとなく寂しい気持ちでいると 今年に入り数人の男性が何やら作業をしているので ついに壊してしまうのかな?と思っていたら 新しくお店を開くのだと近所の物知りな奥さんに教えてもらいました。
どんなお店になるのか楽しみにしていると 8月の頭に「惣菜と酒 ひより食堂」と「やっています」という手書きの看板がお店の前に建て掛けられました。建物はそのままですが 入り口側の壁と内装に手を加えたお店は 大きなガラスの入った引き戸越しに店内の様子が一目でわかる 明るく入りやすい雰囲気のお店になっていました。
そこで 旦那と私の母も一緒に夕方行ってみるこにしました。 お店に入ると数人が座れる大きな木のテーブルに ご夫婦が並んで楽しげにお酒を飲んでいたのですが 私達を見つけるとすでに常連さんらしく「どうぞどうぞ」と同じデーブルの向かい側に案内してくれました。お礼を言って席に着くと 「いらっしゃいませ。」と 今度は若い店主が笑顔でメニューを渡してくれました。
想像していたより広い店内とアットホームな雰囲気に すっかり私たちもリラックスして メニューを覗きこみました。お酒の種類も豊富にありましたし 和食中心の食事もできるようでした。どれも美味しそうでしたから あれこれと選んで頼むと「お待たせしたらすみません。」と 私たちの我がままに頑張りますと言って カウンター内の厨房に戻って テキパキと準備をする様子が伺えました。
飲み物が出されて直ぐに あさりの酒蒸し・卵やき・ポテトサラダ・・から揚げなどが 程良いタイミングで運ばれてきます。その間店内を見てみると 奥が3畳ほどの小上がりになっていて 4才くらいの娘さんとお母さんが食事をしていました。丸いちゃぶ台にお絵描きの道具なども広がっていて とてもくつろいでいる様子でした。 最初は「私なんか行っても大丈夫かな?」と心配していた母も 美味しいお料理と和やかな雰囲気に「友達を誘ってまた来よう。」とすっかり気に入ったようでした。
若いお客さんからご年配のお客さんまで 色々な人達が集える新しいお店ができて とても嬉しい気持ちになりました。
――――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・――――――――――――――――――――――――
【2】 家づくり雑記帖 「消費税と減税と給付金1」
こんにちは設計の田中です。
先日、久保と一緒に「住宅関連税制とすまい給付金」という講習を受けてきました。
この講習は、消費税の引上げの際に導入が予定されている減税や給付金に関するものです。新居を計画されている方には、大きく関係してくると思いますので、2回に渡ってご紹介したいと思います。
消費税は、昨年の8月に「税制抜本改革関係の法律」が成立し、来年の平成26年4月に8パーセントへ、平成27年10月に10パーセントへと、二段階で引上げられる予定となりました。現在は、政府が消費税引上げを最終決定するかどかの判断待ちという状況になっています。
実際に消費税が導入されることになると、建築工事、土地の造成工事、地盤調査や地盤改良費等は課税対象となり、土地そのものは非課税です。また、中古住宅の売買については、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象ですが、売主が事業者でない個人間の売買については非課税になります。
消費税が引上げられた場合の税額は原則として、物件の引渡し時点の税率が適用される事になっています。ただし、消費税引上げの半年前の前日までに契約したものについては、例え引渡しが期日以降になったとしても、それぞれ引上げ前の税率を適用することとなっています。
つまり、8パーセントに引上げられる場合では今年の9月30日までに契約したものは、5パーセントのまま。10パーセントに引上げられる場合では、平成27年3月31日までに契約したものが、8パーセントのままと言う事になります。
消費税が5パーセントから8パーセントになると、2000万円の工事費の場合では税込2100万円が2160万円に、2500万円の工事費では税込2150万円が2200万円にと、だいぶ支払の負担が増えてしまいます。数年前は、30万円分のエコポイントを利用して家をグレードUPさせていたり、バルコニー等の付帯工事を計画したりしていたのが、ずいぶんと変わってしまいそうです。
ですが、1997年の消費税3パーセントから5パーセントへの引上げの際に起きた、いわゆる駆け込み需要と、その後の急激な需要の冷え込みで再び経済を混乱させないように、冒頭で触れた消費税の引上げの際に「住宅ローン減税の拡充」と「すまい給付金制度」が導入される予定となっています。
試算してみても、この二つが導入されると消費税UP分の費用は軽減されます。次回は、「住宅ローン減税の拡充」と「すまい給付金制度」の説明をしたいと思います。
設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」
――――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・――――――――――――――――――――――――
【3】 家づくりのことば 「 建ぺい率 」
子どもたちの夏休みもようやく終わり、ホッとしている千葉です。
今日の家づくりのことばは「建ぺい率」についてです。 数学の苦手な私は「率」や「%」を見るだけで引いてしまうのですが、今日も楽しく勉強できたらと思います。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことを言うそうです。 では建築面積とは? 建築面積とは建築基準法によりますと、「建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。」と定められています。 なんだかとっても難しいですね。平たく言うと、建築面積は建物を真上から見たときに各階それぞれ出っぱっている部分を、ぐるっと線で囲んだ面積ということになるようです。 各階の床面積の合計と混同しやすいので、しっかり理解したいところです。
建ぺい率は都市計画法により用途地域毎に30%~80%の範囲で制限が定められており、敷地に空地を残すことによって、採光や通風を確保し、火災による延焼防止を図り、都市の良好な住環境配慮の目的があるそうです。 最後に、豆知識として「ぺい」について調べてみました。 「ぺい」は漢字で「蔽」と書き、「おおう、かくす、ふさぐ」などの意味があり、建物が敷地面積をおおっている割合と考えるとわかりやすいですね。 また、「蔽」という難しい漢字は、2010年11月30日の改定まで常用漢字になかったため、今でも「ぺい」と書かれるほうが多いようです。
本日も最後までお付き合い下さりありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――・・□■
■□・・――――――――――――――――――――――――
☆お付き合いいただきまして ありがとうございます☆
出会い・つながる・木の住まい 有限会社 松匠創美
https://hayama-ie.jp
▲身近な写真と共にブログ更新中
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内785-4
Copyright (C) 2013 松匠創美 All rights reserved.